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BVE阪急各線 標識解説

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 BVE阪急電鉄線(共通)の標識の解説です。当ブログで過去に書いた記事をBVE5向きにアレンジして掲載します。運転解説、および同梱のReadMeと合わせてご覧ください。
 
※独自調査に基づく解説ですので、実際と異なる場合があります。
 
 ATS表示器                                    
 運転台に設置されており、速度照査などを受けると変化します。原則としてここに表示されている速度を1km/hでも超えると、常用最大ブレーキがかかります。
 
<ATS表示器の内容>
F:115km/h(宝塚本線は100km/h)
80:80km/h
70:70km/h(目安速度65km/h)
50:50km/h(目安速度45km/h)
30:30km/h(目安速度25km/h)
20:20km/h(目安速度15km/h)
P:低速パターン

(注1)駅停車時などに表示される「N」は、ATS信号電流が流れていないことを意味します。
(注2)表示の色が赤色に変化すると、高速パターンに入ったことを示します。
 
 信号機                                        
 信号機本体にも制限速度がありますが、それに付随して信号手前の特定の標識で速度照査がかかる場合があります(下の「A標」「S標」参照)。
 
<信号の制限速度>
減速信号:70km/h照査…手前での照査なし
注意信号:50km/h照査…手前のA標で70km/h照査あり
警戒信号:30km/h照査…手前での照査なし

  沿線の標識                                                                    
 一部のみ紹介します。各標識の名称は当データ・ブログ内で使用しているもので、実際とは異なります。
 原則として、京都本線旧ダイヤに関する内容は紹介していません。
 
 ATS照査関係 
 ATS表示が変化する可能性のある標識類で、守らない場合、照査が作動します。
 

【A標】
イメージ 1

◆前方の信号が注意信号のときに70km/h照査がかかります。
◆前方の信号が停止信号(または終点)のときに30km/h照査がかかります。
◆前方の信号が進行減速警戒の場合は何もかかりません。

◇出発信号が停止定位の駅では、信号内方の分岐器が自列車方向に開通している場合のみ、照査はかかりません。つまり、場内注意(50km/h照査)で入駅した場合は照査はかかりません。
京都本線正雀と神戸本線六甲は例外で、冒進防止のために構内のA標にて必ず30km/h照査がかかります。


【S標】
イメージ 2

◆前方の信号が停止信号(または終点)のときに20km/h照査がかかります。
◆前方の信号が進行減速注意警戒の場合は何もかかりません。

◇出発信号が停止定位の駅では、信号内方の分岐器が自列車方向に開通している場合のみ、照査はかかりません。つまり、場内注意(50km/h照査)で入駅した場合は照査はかかりません。


【赤○A標】
イメージ 3

◆特定の条件にて速度照査を与えます。
京都本線南方~十三間、千里線千里山~関大前間、宝塚本線池田~石橋間にあるもの。
 …カーブのための速度照査で、すべての列車に対して70km/h照査をかけます。
宝塚本線曽根~服部間にあるもの。
 …カーブのための速度照査で、すべての列車に対して80km/h照査をかけます。
京都本線長岡天神・高槻市・茨木市・正雀・相川、神戸本線園田、宝塚本線曽根の各駅手前にあるもの。
 …分岐器のための速度照査で、副本線に入線する列車に対して80km/h照査をかけます。
京都本線淡路の手前にあるもの(2箇所)。
 …分岐器のための速度照査で、4号線を通過する列車に対し、それぞれ80km/h照査・50km/h照査をかけます。停車列車には照査はありません。
京都本線梅田の場内信号手前にあるもの。
 …分岐器のための速度照査で、2号線・3号線に入る列車に対して50km/h照査をかけます。
神戸本線六甲・西宮北口の各駅手前にあるもの。
 …分岐器のための速度照査ですが、高速パターンを使用する営業列車に対しては何も起きません。


【HP標】
イメージ 4

◆基本的に駅の600mほど手前に設置されており、通過時にチャイムがなり、これ以後停車まで高速パターン域になります。
 

【赤HP標】
イメージ 5

神戸本線六甲と西宮北口にあるHP標識です。
◆通常のものと同じく、チャイム音が鳴って高速パターン域になります。
 
【LP標】
イメージ 6

◆終点駅や、冒進が許されない途中駅の停止位置手前数十mの位置にあります。
◆この標識を過ぎると低速パターン域になり、パターンを超える速度が出ているとブレーキがかかって停止まで解除できません。

◇この標識は絶対停止区間が控えている場合のみ有効で、標識を通過するまでにA標とS標によって15km/h以下に落とされていることが前提です。


【○A標】
イメージ 7

京都本線旧ダイヤにのみ登場します。
◆停車列車に対し、70km/hないしは50km/h照査をかけます。詳しくは運転解説へ。


【入換信号(進行現示)】
イメージ 8

◆入換運転(25km/h以下)が出来ることを示します。

◇入換運転の仕方は車両データ等の解説を確認してください。
 

【入換15標】
イメージ 9

◆先の入換信号が停止または入換区間終了のとき(=絶対停止区間が前方に控えているとき)、ここで15km/h制限がかかります。

◇S標と共存していることもあり、効用としては一緒です。


【パターン基準】
イメージ 10

神戸本線の高速パターンの駅にある、ホーム先端を基準にしたパターンの動作の参考位置です。
◆手前から順に白:40km/h黄:30km/h赤:20km/h緑:10km/hの照査基準を示します。あくまでも基準です。

◇神戸本線でも一部の駅にはありません。























 
【誘導信号(停止現示)】
イメージ 11

◆他列車の居る閉塞区間に、15km/h以下で入線出来ることを示します。通常は画像のように消灯しており、誘導入換があるときのみ黄色に点灯します。


 ATS関係以外の標識 
 主に停車や制限の標識です。ATS動作とは直接関連がありませんが、運転操作に関わるものがある重要な標識です。
 
【速度制限】
イメージ 12

◆全列車に対して数字の速度制限がかかります。ATS照査はありません。
 

【制限解除】
イメージ 13

◆制限解除標識です。ただし実際の解除位置は、この標識の位置から編成全部が抜けきった地点になります。
 

【分岐器速度制限】
イメージ 14

◆分岐器の分岐側にかかる速度制限を表します。直進側には制限はありません。

◇この標識は全て再現すると膨大な数のため、一部のみ再現しています。
 

【15km/h速度制限】
イメージ 15

◆主に終着駅構内にあります。S標と共存しているので、必ず20km/h照査(15km/h制限)がかかります。


【編成抜け位置】
イメージ 16

◆制限区間から最後尾が脱出した位置にある標識です。
◆逆三角形の中に数字が書いてあり、その数字の両数が制限区間から抜けたことを示します。

◇補助標識として、特定の番線からの抜け位置標識もあり、その場合は標識の下に「○号」と記載されています。


【エアセクション】
イメージ 17

◆き電区間の区分セクションを示し、手前から赤:開始緑:終了黄:解除(複数あり)を示します
◆エアセクション内では停車できません。非常停止があった場合も極力避けて停車しなければなりません。加速・減速はできます。
◆本線では解除の標識は架線柱ごとに10両分が抜けきるまで設置されています(特に等間隔に置いているわけではありません)。
◆本線では8両編成がセクションから抜けた位置に、上記の【編成抜け】標識があります。
 

【停止位置】
イメージ 18

◆停止位置を表します。運転列車の両数が書かれている位置か、もしくは白無地の停止位置に停めます。
千里線天神橋筋六丁目駅と、神戸高速線内は標識が異なります。

◇駅構外にあるものは、本線上折り返し用の停止位置です。 
 

【特殊停止位置】(画像は一例)
イメージ 19

◆特有の列車専用停止位置です。主に乗車位置分散のために設置されています。
①京都線系統
堺準:高槻市にあり、堺筋準急(天下茶屋行き準急)の専用停止位置です。
茨普:茨木市にあり、当駅始発列車の専用停止位置です。
分散:駅での分散留置(夜間滞泊)列車用の停止位置です。
入庫:淡路4号線にあり、当駅で折り返し(逆発車)する列車の専用停止位置です。
②神戸線系統
8:三宮にあり、増結時の専用停止位置です。
通急8:武庫之荘にあり、通勤急行の専用停止位置です。
③宝塚線系統
:豊中にあり、当駅始発列車の専用停止位置です。


【残距離表示】
イメージ 20

◆停止位置表示と同じタイプの標識ですが、こちらは駅に近づくにつれ7→6→5→・・・と減っていきます。これは停止位置までの距離を100m単位で示したものです。
◆駅によっては、一部の標識が存在しない駅もあります。また、1.5のように50m単位の標識がある駅もあります。
◆距離はその駅の一番手前の停止位置から換算した距離です。
◆最初の残距離表示は、上下に赤線の印が入っています。
 

【信号待停止位置】
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◆場内信号のある一部の駅の、場内信号手前に設けられており、信号待ちをする場合に停止する場所を表します。

◇梅田駅の場内信号にはこの標識はありません。
 

【連結車停止位置】
イメージ 22

◆誘導信号手前の停止位置に設けられており、誘導入換する列車が一旦停止する場所を表します。


【推進運転停止位置】
イメージ 23

◆梅田駅・甲陽園駅のホーム端に設けられており、逆行運転時に一旦停止する場所を表します。


【進路予告】
イメージ 24

◆副本線がある駅において、自車の進路を予告するもので、信号機に付属しています。
◆両方点灯していれば本線に、片側のみの点灯ならば点灯している側の副本線に、それぞれ進路が開通しています(行先が3線ある場合は、両方点灯が真ん中を示します)。

◇地下駅では形状が異なります。


【進路表示器】
イメージ 25

◆複数の進路がある駅の場内信号機に付属しており、開通した進路を数字で表示します。

◇ここで表示する数字は「運転番線」であり、駅ホームの乗り場番号とは関連はありません。


 その他の標識 
 データ上、直接運転操作には関係しませんが、実際には乗務員が確認する標識です。
 
【レピーター】
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◆出発信号が開通したことを車掌に知らせる発車合図灯です。信号機と連動しています。

◇運転士は特に確認しません。
 

【時機表示機】
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◆高速パターンのある停車場の本線において、乗務員に出発の時機を知らせるものです。
◆点灯すると発車合図とみなし、車掌がドア閉を行います。

◇レピーターと違い、通過駅の場合は消灯しています。あくまでも「発車の合図」です。
 

【踏切反応灯・障検灯】
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1灯式の白いもの(画像下)は踏切が閉まっていることを示します(実際は点滅していますが、BVEでは点灯しています)。
2灯式の赤いもの(画像上)は、障害物検知装置が作動したときに点灯します(いわゆる特殊信号発光器)。

◇障検が作動した場合、該当踏切を含む閉塞が絶対停止回路になり、それに応じて手前の閉塞の照査状態が決定します。従って該当踏切に近づいているほど、ATSブレーキが長めにかかります。
◇少しだけ作動したのであれば、障検反応が消えた後に加速可能ですが、該当踏切は最徐行で通過します。それでも問題なければ通常運行に戻ってください。
◇障検灯に対して、踏切反応灯はたとえ滅灯していても自動ブレーキはかかりません。


【非常停止ランプ】
イメージ 29

◆駅ホームにある非常ボタンが押された場合に点灯します。

◇作動時の状況は、障検が作動した時と同様になります。


【車両停止標識】(画像は一例)
イメージ 30

◆構内の終端を表し、入換運転などの限界を示すものです。


【列車種別確認ほか】(画像は一例)
イメージ 31

◆一部の駅手前に設けられています。色々バリエーションがあります。


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